平戸市議会 2003-09-01 09月10日-02号 政治倫理条例は、公職者の適格性の有無についての住民の知る権利を制度化し、選挙権や解職請求権、いわゆるリコール権、議会解散請求権等の行使の実効性を住民に担保するものであります。住民が地方政治の公正な運営について必要な情報を得るための制度であり、その観点からすれば、既に制定がされておりますけれども、公職者の活動の情報開示である情報公開条例にも共通するものであります。